
- ・要介護2~5の方の利用
- 介護用ベッドや車いす、床ずれ防止用具など、在宅生活を支える道具が借りられます。
- ・要介護1・要支援の方の利用
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生活機能の維持・向上に役立つ福祉用具
(福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの))に限定して借りることができます。
腰掛け便座や特殊尿器、入浴用いすなど、貸与になじまない福祉用具を、指定を受けた事業者から購入した場合、その費用が支給されます。
利用者がいったん全額を支払った後、負担割合に応じて、支払った額の一部が介護保険から払い戻されます(支給額には限度があります)。
「固定用スロープ」「歩行器(歩行車は除く)」「単点杖(松葉杖を除く)」「多点杖」については、上記の「福祉用具貸与」または「福祉用具購入費の支給」のいずれかを選択することができます。
手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅改修に要する費用が支給されます。
利用者がいったん全額を事業者に支払った後、負担割合に応じて、支払った額の一部が介護保険から払い戻されます(支給額には限度があります)。
*住宅改修を行う前に市区町村へ住宅改修申請書等を提出する必要があります。詳細については市区町村へお問い合わせください。
認知症「いっしょがいいね」を支えるガイドブック(監修:横浜総合病院・横浜市認知症疾患医療センター センター長 長田 乾 先生)より



































