さまざまなサポート

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症のために理解力や判断力が低下し、財産(金銭)などの管理が難しくなった人を保護し、サポートする制度です。

認知症の本人は、高額の商品を買わされたり、必要のないリフォームの契約をさせられたりという悪徳商法にあうおそれがあります。

成年後見制度とは、認知症のために理解力や判断力が低下し、財産(金銭)などの管理が難しくなった人を保護し、サポートする制度です。

審判によって選ばれた後見人が、本人の利益を第一に考えて、財産管理や生活するときに必要なさまざまな契約(介護サービスや施設の入所などに関するもの)のすべて、もしくは一部を行います。制度を利用するには、医師の診断書が必要です。また、認知症の本人の生活状況などを把握するために、ケアマネジャーや相談支援専門員などのソーシャルワーカーが作成する「本人情報シート」が必要になることもあります。

対象となる人 支援する人 できること

補助類型 判断力が不十分な人 軽度認知症 家庭裁判所 [申し立てできる人] 補助人 特定の行為

法定後見制度 保佐類型 判断力が著しく不十分な人 中等度認知症 本人・配偶者・4親等内の親族など 身寄りのない人、親族が拒否した場合は市区町村長 保佐人 法定の行為

後見類型 ほとんど判断できない人 重度認知症 成年後見人 すべての行為

任意後見制度 今元気な人 正常 公証人役場 任意後見契約を結ぶ 判断が喪失したら [手続き] 審問 調査 鑑定 審判 選任任意後見監督人 選任任意後見人 特定の行為

認知症疾患診療ガイドライン2017.「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会.医学書院.2017 p.187

詳しくは、最寄りの家庭裁判所までお問い合わせください。

認知症「いっしょがいいね」を支えるガイドブック(監修:横浜総合病院・横浜市認知症疾患医療センター センター長 長田 乾 先生)より

  • 認知症の治療について 進行を遅らせる治療で本人を支え、家族の介護負担を少しでも和らげましょう。詳しくはこちら
  • 生活の工夫と対応 本人の気持ちに寄り添って、安心・一体感のある、良い関係を保ちましょう。詳しくはこちら

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