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ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行います。
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市区町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」で提供されます。
ホームヘルパーや看護師などが、定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、介護や療養上の世話などを行います。
夜間に、ホームヘルパーなどが定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、介護や身の回りの世話を行います。
家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に、浴槽を家庭に持ち込むなどして入浴サービスを行います。
看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に従って、療養上の世話や診療の補助などを行います。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を行います。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士などが、通院困難な利用者の心身の状況や環境などを踏まえ、指導や助言を行います。
*地域密着型サービスであるため、事業所や施設がある市区町村の住民の利用が基本となります。
要支援者などの多様な生活支援のニーズに対応するため、以前の介護予防訪問介護や介護予防通所介護に相当するサービスに加えて、住民主体の支援なども含めて、多様なサービスを行います。
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①訪問型サービス
以前の介護予防訪問介護に代わるサービスで、ホームヘルパーが自宅を訪問して介護予防を目的とした支援を行うほか、NPOや住民主体の組織が多様な生活支援を提供します。
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②通所型サービス
以前の介護予防通所介護に代わるサービスで、デイサービスセンターなどが機能訓練などのサービスを行うほか、NPOや住民主体の組織が集いの場を提供します。
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③その他生活支援サービス
配食や見守りサービス、地域サロンの開催など、地域のニーズに合ったさまざまなサービスを提供します。
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 介護保険制度パンフレット 令和6年4月
認知症「いっしょがいいね」を支えるガイドブック(監修:横浜総合病院・横浜市認知症疾患医療センター センター長 長田 乾 先生)より




































